受付年月 | 2024年03月 |
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要望区 | 神奈川区 |
事業名 | 市民からの提案 |
内容分類 | 職員(教職員を除く) > 市民応対 > 市民応対への苦情 |
対応区分 | 情報提供その他(既に実施済み・お礼お詫び等) |
所有の不動産に住んでいる住民について、生活保護受給を前提に協議してきましたが、生活保護を担当する職員の説明不備及びその応対について不愉快に感じました。
なぜ、当初からきちんと制度の詳細を説明しなかったのか、理由を教えてください。また、電話で問い合わせをした際の対応が非常に不適切で、応答無視や虚偽答弁をされたので謝罪してください。
また、所属に同じ苗字の職員が複数いるのに苗字しか名乗らないため、問い合わせが円滑に進みませんでした。名前の部分も案内し、円滑に対応できるようにしてください。
さらに、令和5年で23件の顧客対応の指摘を受けている一方、令和3年3月の記者会見で「当事者の意思を尊重した対応を徹底し改善に向けて取り組む」と説明していますが、なぜ改善されないのでしょうか。行った研修の概要と、すべての職員が受講しているのか教えてください。
まず、職員の応対で、不快な思いをさせてしまい大変申し訳ありません。お申し出のあった虚偽応答についてですが、お電話でもお伝えしたとおり、当時は担当者及び担当係長が接客対応や内部会議へ出席していたため、応対できなかったことをご理解ください。
次に、生活保護制度について事前に詳細説明がなかったことについてですが、賃貸物件のご相談をお受けした際に、担当者が普通賃貸借契約であると思い込んでおり、確認が至らず、お手数をおかけしてしまい申し訳ありません。
また、同姓の職員が複数いる場合の対応については、担当者と個別の応対をさせていただくなかで、必要に応じて伝えさせていただいています。電話応対において円滑な取り次ぎができず、申し訳ありません。ご指摘を活かし、全職員にあらためて周知していきます。
令和3年2月の生活保護申請に対する不適切な対応について、横浜市社会福祉審議会生活保護申請対応検証専門分科会の答申を受け、担当局の研修体系に則り、職員向け研修の参加及び課内研修を行っています。より一層、相談者や保護受給者の意思を尊重した支援を目指し、努力しています。今回の借家契約にかかる保護費の支給要件の判断に関しても、ご本人の自立を考慮したうえでの判断ですので、その点もご理解ください。
神奈川区福祉保健センター生活支援課
電話:045-411-7104 FAX:045-411-0361
Email:kg-seikatsushien@city.yokohama.jp
2024年3月22日
※上記の内容はすべて公表内容基準日時点のものであり、現在とは異なる場合があります。