受付年月 | 2024年03月 |
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要望区 | 全市 |
事業名 | 市民からの提案 |
内容分類 | その他 > その他 > その他 |
対応区分 | 要望等にお応えできません |
防衛大臣からの依頼に基づいて、自衛官等の募集対象者となる市民の個人情報を、横浜市から自衛隊へ提供していることを知りました。広報紙には提供を望まない人は市に申し出てほしいとの記事がありましたが、何人の人がこの広報紙を見るのでしょうか。こんなやり方で入隊対象者を把握しているなんて驚きです。
国の方針であっても、横浜市として協力しないでください。
自衛隊への情報提供を含む自衛官等の募集に関する事務は、自衛隊法第97条第1項(※1)や自衛隊法施行令第120条(※2)の規定に基づく、国からの法定受託事務(※3)です。
自衛隊への情報提供は、自衛隊法及び自衛隊法施行令に基づき、防衛大臣から各市区町村に対して依頼されており、本市は法に則って事務を行っています。
ご理解いただきますようお願いいたします。
※1:自衛隊法 第97条第1項
都道府県知事及び市町村長は、政令で定めるところにより、自衛官及び自衛官候補生の募集に関する事務の一部を行う。
※2:自衛隊法施行令 第120条
防衛大臣は、自衛官又は自衛官候補生の募集に関し必要があると認める ときは、都道府県知事又は市町村長に対し、必要な報告又は資料の提出を求めることができる。
※3:法定受託事務
本来は国が果たすべき役割に係る事務を法律又は政令により、都道府県・市町村・特別区が受託すること。
市民局区政支援部区連絡調整課
電話:045-671-2067 FAX:045-664-5295
Email:sh-kuren@city.yokohama.jp
2024年3月21日
※上記の内容はすべて公表内容基準日時点のものであり、現在とは異なる場合があります。