受付年月 | 2023年11月 |
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要望区 | 全市 |
事業名 | 市長陳情 |
内容分類 | 福祉 > 生活保護・援護対策 > 生活保護 |
対応区分 | 情報提供その他(既に実施済み・お礼お詫び等) |
生活保護法では、居宅保護の原則があり、施設入所の強制を禁じています。住まいを失い相談に来た方がアパートでの生活を希望した場合、生活自立支援施設や無料低額宿泊所に誘導することなく、相談者の意思を尊重してください。公営住宅や民間アパートでの居宅設定が行えないとしたら、その理由を明らかにしてください。
横浜市は、住まいのない方からの相談に対し「状況に応じた選択肢を提示し、その一つとしてはまかぜや無料低額宿泊所を案内する」とありますが、それ以外の選択肢を明示してください。また空家活用について、実施を検討しているかどうか明らかにしてください。
住まいのない方から相談があった場合には、まず当日の窮迫した状況を解消することが必要なため、その方の状況に応じて選択肢を提示して、相談者の意思を尊重した支援を心がけています。選択肢の一つとして、生活困窮者自立支援法に基づく一時生活支援施設である「横浜市生活支援施設はまかぜ」や無料低額宿泊所を案内することがありますが、入所等を強制することはありません。
居住支援については、横浜市居住支援協議会等との連携や自立生活安定化支援事業による支援等の取組を行っています。
健康福祉局生活福祉部生活支援課
電話:045-671-2403 FAX:045-664-0403
Email:kf-seikatsushien@city.yokohama.jp
2024年3月19日
※上記の内容はすべて公表内容基準日時点のものであり、現在とは異なる場合があります。