受付年月 | 2023年11月 |
---|---|
要望区 | 全市 |
事業名 | 市長陳情 |
内容分類 | 都市整備・開発と住宅 > 住宅相談・助成 > 住宅相談・助成 |
対応区分 | 情報提供その他(既に実施済み・お礼お詫び等) |
路上生活者は最も住宅支援に配慮が必要な人ですが、「住宅確保要配慮者」に含まれているのでしょうか。具体的にアパートや公営住宅等に入居希望の場合、「住宅セーフティーネット」では中々支援に結びつかないと思われますが、相談窓口はどこで、どのような経過を経て入居となるのかを説明してください。
「住宅確保要配慮者」は、「住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律」において、低額所得者、被災者、高 齢者、障害者、子育て世帯、その他国土交通省令で定める者に加え、地方公共団体が供給促進計画で定める者となっています。
路上生活者の方についても、上記いずれかの属性にあてはまる方であれば「住宅確保要配慮者」に含まれます。
また、「横浜市居住支援協議会」として、横浜市住宅供給公社内に相談窓口を設けており、来所や電話、FAX及びメールでの相談が可能となっています。相談を受け付けた場合には、相談者の状況や希望される住まいの内容等の聞き取りを行った上で、内容に応じた支援制度のご紹介や住宅のご案内を行っています。
建築局住宅部住宅政策課
電話:045-671-4121 FAX:045-641-2756
Email:kc-jutakuseisaku@city.yokohama.jp
2024年3月25日
※上記の内容はすべて公表内容基準日時点のものであり、現在とは異なる場合があります。