受付年月 | 2023年11月 |
---|---|
要望区 | 全市 |
事業名 | 市長陳情 |
内容分類 | 福祉 > 生活保護・援護対策 > 援護対策 |
対応区分 | 情報提供その他(既に実施済み・お礼お詫び等) |
県・市は野宿生活者が脱野宿後、再度野宿化しないために、野宿時代から当事者と交流を持つ支援団体と連携したアフターケア事業を開設してください。基本方針では「居住支援法人」と書かれていますが、野宿生活者の居住支援を行ってきたのは、支援団体であることを確認してください。また、居住支援法人の中には、いわゆる住宅穴埋め屋のような貧困ビジネスを疑われる団体も含まれているので、その実態を把握してください。県・市とも「居住支援協議会」の構成員に野宿者支援団体のメンバーを入れてください。
居住支援法人については、都道府県が、住宅セーフティネット法に基づき審査し、指定しています。
横浜市居住支援協議会への加入については、横浜市居住支援協議会会則に則る手続きを経て加入いただくことが可能です。
建築局住宅部住宅政策課
電話:045-671-4121 FAX:045-641-2756
Email:kc-jutakuseisaku@city.yokohama.jp
2024年3月25日
※上記の内容はすべて公表内容基準日時点のものであり、現在とは異なる場合があります。