受付年月 | 2023年11月 |
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要望区 | 全市 |
事業名 | 市長陳情 |
内容分類 | 福祉 > 生活保護・援護対策 > 援護対策 |
対応区分 | 情報提供その他(既に実施済み・お礼お詫び等) |
県・市は住宅要配慮者施策である「住宅セーフティネット制度」が実効あるものとして活用されるようにしてください。ただちに居宅生活が可能な野宿生活者に対して、地域居住支援事業を適切に適用し、野宿から即居宅が可能となるように対応を行ってください。人間関係の貧困から連帯保証人の確保が難しい人に対して実効ある施策を行ってください。ならびに、県・市ともに就労の公的保証人制度(緊急連絡先を含む)を実施してください。
「住宅セーフティネット制度」の取組の一つとして、横浜市居住支援協議会では相談窓口を開設しており、住宅確保要配慮者の入居を拒まない住宅として登録されたセーフティネット住宅等の紹介を行っています。
また、連帯保証人の確保が難しい方については、家賃債務保証を活用することで民間賃貸住宅への入居が可能となる場合があります。住宅セーフティネット制度における「経済的支援」では、要件を満たす方が「家賃補助付きセーフティネット住宅」に入居した際に、家賃債務保証料の補助を受けることができます。
建築局住宅部住宅政策課
電話:045-671-4121 FAX:045-641-2756
Email:kc-jutakuseisaku@city.yokohama.jp
2024年3月25日
※上記の内容はすべて公表内容基準日時点のものであり、現在とは異なる場合があります。