受付年月 | 2024年02月 |
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要望区 | 全市 |
事業名 | 市民からの提案 |
内容分類 | 都市経営・運営 > 監査 > 監査 |
対応区分 | 要望等にお応えできません |
横浜市の住民監査請求制度を改善するため、市長に説明する機会を設けてください。
本市では、地方自治法第242条の規定に基づき、住民監査請求事務を適切に行っていると考えています。そのため、住民監査請求制度を所管する部署としては、市長に要求書を説明する場を設ける必要はないものと考えます。
監査事務局監査部監査管理課
電話:045-671-3360 FAX:045-664-2944
Email:ka-kansa@city.yokohama.jp
総務局人事部人事課
電話:045-671-2072 FAX:045-662-7712
Email:so-jinji@city.yokohama.jp
2024年3月25日
※上記の内容はすべて公表内容基準日時点のものであり、現在とは異なる場合があります。