受付年月 | 2024年02月 |
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要望区 | その他 |
事業名 | 市民からの提案 |
内容分類 | 福祉 > 障害者福祉 > その他障害者福祉 |
対応区分 | 情報提供その他(既に実施済み・お礼お詫び等) |
ある就労継続支援B型事業所について横浜市に開示請求をしましたが、不開示決定がされました。なぜ行政文書を作成していないのか理解できません。
また、市の職員と話をした際に、当該事業所について調査の結果を文書で郵送してもらう約束をしましたが、守られませんでした。なぜ、できない約束をしたのでしょうか。
1 開示請求に係る行政文書を作成・保有していない理由について
ご指摘の事業所に対し、昨年度、「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」第10条第1項に基づく実地指導を行っています。また、今年度も事業所を訪問し、工賃等についてヒアリングを実施しました。
請求内容の資料は、当該事業所が作成・保存している資料であり、本市職員は現地で資料を確認しています。そのため、本市では、請求に係る行政文書を作成・保有していません。
2 調査結果を文書で回答するか否かについて
調査結果を文書で回答してほしい旨のご希望はありましたが、送付するお約束はしていません。
健康福祉局障害福祉保健部障害施設サービス課
電話:045-671-3607 FAX:045-671-3566
Email:kf-syoshisetsu@city.yokohama.jp
2024年3月4日
※上記の内容はすべて公表内容基準日時点のものであり、現在とは異なる場合があります。