受付年月 | 2024年02月 |
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要望区 | 市外 |
事業名 | 市民からの提案 |
内容分類 | 子育て > 保育園 > 保育園手続・基準 |
対応区分 | 要望等にお応えできません |
なぜ令和6年度からは在園児きょうだい、多胎児、多胎児以外のきょうだい同時申請が全て横並びの優先順位になってしまったのでしょうか。多子世帯の支援拡充のための利用調整基準改正とのことですが、今回は多胎児にとって不利に改正されているように感じます。
多胎児の同時入園の難しさを踏まえると、令和5年度以前のように通常の兄弟加点に加えて多胎児の場合はさらに優先的取扱いがされるよう、見直しをお願いしたいです。
これまでは、既にきょうだいが利用している園を申請する場合にのみ適用していた「ランクを一つ引き上げる」優先的取扱いが、多胎児を含む複数のきょうだいが同時に同じ園に申請する場合には適用されませんでした。しかし、同時申請の場合も、すでにきょうだいが利用している場合も、きょうだいが揃わないことによる送迎や園行事への参加などの保護者にかかる負担は同様であることから、同程度の配慮とする基準改正を行いました。
今回の改正は、多胎児と多胎児以外のきょうだいの差は設けていませんが、同時に同じ園に申請する場合には大きく優先度を引き上げる改正としておりますので、多胎児を育てるご世帯であっても、きょうだいが同園に決まりやすくなると考えております。
いただいたご意見は、今後もより公平な利用調整基準となるよう検討していくうえで、大切な視点とさせていただきます。
こども青少年局保育・教育部保育・教育認定課
電話:045-671-0253 FAX:045-550-3942
Email:kd-hknintei@city.yokohama.jp
2024年3月5日
※上記の内容はすべて公表内容基準日時点のものであり、現在とは異なる場合があります。