受付年月 | 2024年02月 |
---|---|
要望区 | 全市 |
事業名 | 市民からの提案 |
内容分類 | 子育て > 保育園 > 保育園手続・基準 |
対応区分 | 要望等にお応えできません |
きょうだいが同一の保育所等に申請する場合の優先的な取扱いについて、上の子は幼稚園に通わせつつ下の子を保育所に入所させるために、上の子も同一の保育所へ利用申請する事例など、取扱いの趣旨に反した形で悪用している例が見受けられます。このような悪用事例に対して、上の子が保育所の内定を辞退した場合には、下の子も内定を取り消すなど、解決策を講じてください。
4月申請においては、一次申請の内定を辞退した場合、「きょうだい同一施設・事業の利用を希望する場合」と「転居の場合」を除き、二次申請をすることができないこととしており、内定を辞退された方に対して一定の制限を設けております。
一方で、ご家庭によっては、お子さまの状況やご家庭の事情を踏まえて、保育所、幼稚園のご希望を検討されることもあり、保護者様の選択肢を広げることからも、最終的にどちらをご希望するかは各ご家庭が自由に選択できることが望ましいと考えております。
特に、本市では、4月一次申請の締切日を前年度の11月としていることもあり、利用開始までにご家庭の事情が変化することも十分に考えられるため、きょうだいが保育所等の内定を辞退された場合でも、もう一方のきょうだいの内定には影響を及ぼさない運用としております。
利用調整に関する基準については、社会情勢やニーズに応じて随時見直しを行っておりますので、引き続き、公平な利用調整基準となるよう努めてまいります。
こども青少年局保育・教育部保育・教育認定課
電話:045-671-0253 FAX:045-550-3942
Email:kd-hknintei@city.yokohama.jp
2024年2月28日
※上記の内容はすべて公表内容基準日時点のものであり、現在とは異なる場合があります。