受付年月 | 2024年02月 |
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要望区 | 全市 |
事業名 | 市民からの提案 |
内容分類 | 都市経営・運営 > 監査 > 監査 |
対応区分 | 要望等にお応えできません |
横浜市の住民監査請求制度を改善してください。また、監査委員を罷免してください。
住民監査請求制度の改善についてご意見をいただきましたが、本市では、地方自治法第242条の規定に基づき、住民監査請求事務を適切に行っていると考えております。
監査委員の罷免については、地方自治法第197条の2において定められているとおりであり、住民監査請求事務が適切になされている状況においては、罷免するにあたらないものと考えます。
なお、監査委員は、地方自治法第86条に基づく主要公務員の解職の請求の対象となっており、これによって失職することはあります。
監査事務局監査部監査管理課
電話:045-671-3360 FAX:045-664-2944
Email:ka-kansa@city.yokohama.jp
総務局人事部人事課
電話:045-671-2072 FAX:045-662-7712
Email:so-jinji@city.yokohama.jp
2024年2月29日
※上記の内容はすべて公表内容基準日時点のものであり、現在とは異なる場合があります。