受付年月 | 2024年01月 |
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要望区 | 金沢区 |
事業名 | 市民からの提案 |
内容分類 | 保健・衛生・医療 > 保健 > 健康づくり |
対応区分 | 情報提供その他(既に実施済み・お礼お詫び等) |
喫煙可能店という標識を掲示している店舗がありますが、20歳未満の者が入店しています。これは健康増進法に違反するので、現地調査及び指導をしてください。
本市では、健康増進法に基づき受動喫煙防止に関する取組を行っています。
同法では、飲食店をはじめ、事務所、ホテルなどの多くの施設(第二種施設)で原則屋内禁煙となっています。ただし、例外として、法的な基準を満たした喫煙専用室内での喫煙が認められているほか、届出をした小規模な飲食店(既存特定飲食提供施設)では喫煙が認められています。なお、これらの施設では、喫煙場所への20歳未満の立入が禁止されているほか、望まない受動喫煙を防ぐため、来店者が識別できるように喫煙できる旨の標識を掲示する義務があります。
ご指摘の店舗については、本市に届出がなされている既存特定飲食提供施設に該当し、店内で喫煙ができる店舗です。そのため、本市職員が当該店舗に訪問し、管理者に対して喫煙場所への20歳未満の立入を禁止するよう指導しました。
健康福祉局地域福祉保健部健康推進課
電話:045-671-2454 FAX:045-663-4469
Email:kf-jyudokituenboshi@city.yokohama.jp
2024年2月26日
※上記の内容はすべて公表内容基準日時点のものであり、現在とは異なる場合があります。