「市民の声」の公表


詳細内容

民生委員の業務は市職員等が担ってください

受付年月 2024年02月
要望区 全市
事業名 市民からの提案
内容分類 福祉 > 福祉相談体制 > 福祉相談体制
対応区分 要望等にお応えできません
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投稿要旨

民生委員の業務は多岐にわたり、対応する時間も日々数時間かかります。活動費は出ているものの、経費を差し引けばほぼ無報酬です。市職員が担うか、嘱託職員として地域の人を採用するようにしてください。

回答

民生委員法第10条に「民生委員には、給与を支給しないものとし…(省略)」と定められています。

活動の対価である給与を支給しないこととなっているため、嘱託職員等を採用し、業務として民生委員の活動を行うことはできません。

また、民生委員は、担当する地域において常に住民の立場に立って相談に応じるなど、地域の実情を把握している必要があるため、地域にお住いの方の中から推薦していただいております。

個人や世帯を取り巻く環境が変化し、民生委員・児童委員活動への期待や役割はますます大きくなっています。引き続き、民生委員・児童委員の皆さまが活動しやすい環境づくりを進めてまいります。

問合せ先

健康福祉局地域福祉保健部地域支援課
    電話:045-671-4046  FAX:045-664-3622   Email:kf-chiikishien@city.yokohama.jp

公表内容基準日

2024年2月20日   

※上記の内容はすべて公表内容基準日時点のものであり、現在とは異なる場合があります。


この件に関するご意見等がありましたら「市民からの提案」をご利用ください。

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