「市民の声」の公表


詳細内容

市庁舎について質問・要望します

受付年月 2024年01月
要望区 中区
事業名 市長陳情
内容分類 市民利用施設 > 市・区庁舎 > 市・区庁舎管理
対応区分 情報提供その他(既に実施済み・お礼お詫び等)
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投稿要旨

1.セキュリティゲートについて

(1)入館証及びセキュリティゲートを設置した根拠となる事実及び意図

(2)他政令市にはないことについての見解

(3)ゲート設置を決める前における弊害の検討

(4)セキュリティゲートを設置することによる市民の声を直接聴く機会が減ることの見解

2.執務室施錠について

(1)施錠しなければならない理由

(2)一方、一部の執務室(環境創造局等)には施錠しなかった理由

(3)執務室をガラス張りにしなかった理由

(4)執務室の施錠と見えない化による効果と弊害

3.階段施錠について

(1)非常階段として機能する階段に施錠した理由

(2)職員は解錠できるが、市民は解除できない理由

(3)省エネの方針がある中で、上下1、2階への階段が使えない理由

(4)階段ドアの施錠を決定する前における弊害の検討

(5)階段ドアを施錠したことによる効果と弊害

4.その他

(1)市長との面談が実現できていない理由

(2)市長宛の資料を、市長に渡さない理由

(3)低階に商業施設を設けた根拠

(4)食堂がない理由

(5)市職員の労働組合事務所がなくなった理由

(6)ステルスルートを設けたことによる効果と弊害

(7)警備員が増えたことによる効果と弊害

(8)会議室が取れないことに対する改善

(9)展望室がない理由

回答

1(1)について

市庁舎は、延床面積が約14万平方メートルにおよび、様々な諸室が配置されている複雑な超高層ビルであることから、建物内の警備を効率的に行うため、入退館の状況を適切に管理できる入退館ゲートを3階のグランドロビーに設けています。

この入退館ゲートは、低層部と高層部である行政機能部分を区分し、行政機能部分の出入口の役割も担っています。

また、入居部署も多岐にわたることから、来庁者の方が迷わず速やかにご用件の階まで行けるよう、3階の市役所受付でご案内し、入館証をお渡しする運用としています。

国の省庁などで行われているような記名は求めておらず、受付で入館証を受け取っていただければ、どなたでも入館ができます。

1(2)について

それぞれの自治体には、建物の構造の違い等があるものと考えます。

1(3)について

旧市庁舎にはなかった商業施設などを配置する低層部と高層部である行政機能部分を庁舎管理上明確に区分する必要があるため、行政機能部分の出入口として設置しています。

1(4)について

国の省庁などで行われているような記名は求めておらず、受付で入館証を受け取っていただければ、どなたでも入館ができます。

2(1)について

この市庁舎は、いわゆる超高層ビルであり、構造上、火災による被害が甚大になる恐れもあります。 

したがって、延焼防止等の観点から、壁や扉で、廊下と各部屋を区切る設えとなっています。

その上で、執務室内で扱う個人情報の保護や行政情報の管理、防犯対策の観点から、執務室に入れる者を制限し、扉は施錠を基本としています。

2(2)について

窓口業務が中心の部署では、窓口カウンターを設置し、執務エリアと来庁者対応のエリアを明確に区分しています。

2(3)について

市庁舎を整備するにあたっては、執務室をガラス張りにする計画はありませんでした。

2(4)について

旧市庁舎での来庁者の方への対応は、執務室の中で行っていたので、

・お客様との会話の内容が他の職員に聞こえる。

・職員の電話や打合せの内容が来庁者の方に聞こえる。

・誰でも執務室の奥まで立ち入れてしまい、情報漏洩の危険性があった。

などの課題がありました。

現市庁舎では、こうした課題を解決し、執務室内で扱う個人情報の保護や行政情報の管理、防犯対策の観点から、執務室とお客様対応のスペースを明確に区分しています。来庁者の方への対応は、各階に応接相談ブースや会議室を設け、プライバシーにも配慮した落ち着いた環境で行えるようになりました。

3(1)について

市庁舎は超高層ビルであることから、来庁者の方には、エレベーターでの移動をご案内しています。 

非常用階段については、安全性や防犯上の観点を考慮し通常時の使用はご遠慮いただいています。

3(2)について

非常用階段に向かう附室には、物品用及び業務用エレベーターがあり、台車を使用する物品搬出入業者や職員、庁内物流、清掃業者等が使用していますので、安全性や防犯上の観点を考慮し、来庁者の方には通常時の利用はご遠慮いただいています。

3(3)について

安全性や防犯上の観点から、来庁者の方には、エレベーターでの移動をご案内しています。

3(4)について

非常用階段については、安全性や防犯上の観点を考慮し通常時の使用はご遠慮いただいていますが、災害時(火災や地震)においては、自動的に扉が解放されます。

3(5)について

非常用階段に向かう附室には、物品用及び業務用エレベーターがあり、台車を使用する物品搬出入業者や職員、庁内物流、清掃業者等が使用していますので、附室に入れる人を制限することで、物品などの運搬に伴う安全性の確保と、スムースな運用が図れています。

4(1)について

市庁舎の管理に関することは総務局管理課が所管しているため、総務局管理課で対応します。

4(2)について

市庁舎の管理に関することは総務局管理課が所管しているため、総務局管理課で対応します。

4(3)について

市庁舎の敷地は、「都市計画法」に基づく「北仲通南地区再開発地区計画」において、「土地利用の基本方針」に「業務施設を中心に都心部にふさわしい機能を導入するとともに、街のにぎわいを形成するために商業施設等の立地を図る」と定められていることから、低層階に商業施設を整備しました。

4(4)について

現市庁舎は商業施設を整備しており、就業する職員の昼食需要の受け皿ともなる飲食店を中心に構成しているため、職員食堂は設けていません。

4(5)について

市庁舎では、横浜市労働組合連盟からの行政財産目的外使用許可の申請に基づき、建物の一部の使用を許可しています。

4(6)について

市庁舎にはステルスルートというものはありません。この市庁舎は、公用車駐車場が地下2階にあるため、公用車を利用する職員は、地下2階から直接、業務用または物品用エレベーターで執務室のある階との行き来をしています。

4(7)について

現市庁舎は旧市庁舎と比較し、超高層ビルという大規模な施設(面積が約5倍)であることに加え、市民利用機能やイベント会場、商業施設などがありますが、土日祝日含め、多くの市民の皆様に安心してご利用いただいています。

4(8)について

会議室の適切な利用についての周知や注意喚起等、効率的な会議室の運用が図れるよう継続して努めています。

4(9)について

市庁舎では、土日祝日を含め、どなたでも自由に、みなとみらい21地区の眺望を楽しんでいただける市民ラウンジを設けています。

問合せ先

総務局総務部管理課
    電話:045-671-2082  FAX:045-662-7650   Email:so-kanri@city.yokohama.jp

公表内容基準日

2024年2月19日   

※上記の内容はすべて公表内容基準日時点のものであり、現在とは異なる場合があります。


この件に関するご意見等がありましたら「市民からの提案」をご利用ください。

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