受付年月 | 2024年01月 |
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要望区 | 中区 |
事業名 | 市民からの提案 |
内容分類 | 上下水道 > 水道 > 水道工事 |
対応区分 | 情報提供その他(既に実施済み・お礼お詫び等) |
平成8年に施工された水道工事について、次のとおり説明及び体制の改善を求めます。
1 私有管分岐同意書に係る書類・対応の説明をしてください。
(1)県の私有管からの分岐工事について
(2)新たな書類の提出なしでの完了届の受理について
(3)顛末書の文書開示
(4)完了届等書類一式の改ざんがないことの証明
2 所有者が私有管から分岐している給水設備を閲覧できるようにしてください。
3 私有管からの分岐承諾書は水道局が責任を持って最終確認してください。
4 行政文書の適正な管理体制を整え、水道局職員に再教育してください。
【1について】
(1)について
「平成8年度金沢区第720号」の給水装置工事で、神奈川県が所有する給水管(私有管)の分岐承諾を得ているのは、それまで神奈川県から分岐承諾を得ていた内容に変更(分岐戸数の変更)が生じ、当該工事により給水量か増える(共同住宅6世帯分)ことによるものです。
この承諾は、県の私有管から直接分岐しない場合でも必要となるものです。
また、神奈川県の給水管(口径50mm)からの直接分岐につきましては、当該給水装置工事申込者の判断によるものと考えます。なお、水道局では給水量が増えることから、推測とはなりますが、県の私有管からの分岐を指導したと考えます。
(2)について
水道局では、トラブルを未然に防止することを目的として、分岐承諾書等の提出を求めていますが、承諾書の未提出を理由として給水装置工事の申込を拒むことは、水道法第15条(給水義務)の規定からできないと解されています。(給水を拒否する正当な理由には当たりません)。
また横浜市水道条例において、給水装置工事に関し、利害関係人その他の者から異議があった時には、給水装置工事の申込者が処理することとなっています。
(3)について
顛末書の開示につきましては、別途、手続きが必要となりますので、恐れ入りますが、次のウェブページを参照していただきますようお願いいたします(ただし、個人情報に該当する部分に関しては不開示となります、また、開示対象資料が文書不存在の場合も不開示となります)。
<行政文書の開示請求>
https://www.city.yokohama.lg.jp/city-info/gyosei-kansa/joho/kokai/bunshokaiji/kokai.html
(4)について
ファイリングされた資料は、給水装置工事に伴い提出された資料であり、水道局が修正等をすることはありません。
なお、完了届等のファイリングの時期についてですが、令和2年10月30日以降のものは確認することができますが、それより前のものに関しては現行のシステムへの移行日が記録されているだけで、ファイリングされた時期の記録はありません。
【2について】
現在、給水装置に係る情報の交付、閲覧は、個人情報保護の観点から当該給水装置の使用者または所有者及びその使用者、所有者から委任を受けた者に限定させていただいております。いただいたご意見につきましては、ご要望として所管部署と情報共有させていただきます。
【3について】
1−(2)で回答させていただいたとおり、水道局では、利害関係人からの同意等について、トラブルの未然防止の観点から、給水装置工事の申し込みの際に、確認させていただいておりますが、トラブルとなった際は、給水装置工事の申込者の責において解決していただくこととしております。ご理解いただきますようよろしくお願い申し上げます。
【4について】
この度、私有管譲渡の手続きにおきまして、委託事業者の担当者の思い込みにより、不適切な処理となったことにつきましては、深くお詫びいたします。
今後は、このようなことのないよう、委託事業者及び局職員に周知徹底し、再発防止に努めてまいります。
【参考資料】
〇水道法15条(抜粋)
(給水義務)
水道事業者は、事業計画に定める給水区域内の需要者から給水契約の申込みを受けたときは、正当の理由がなければ、これを拒んではならない。
※「正当な理由」とは、水道事業者(水道局)の正常な企業努力にもかかわらずその責に帰すことのできない理由(配水管未布設地区からの申込み、給水量が著しく不足している、多量の給水量を伴う申込み)により給水契約の申込みを拒否せざるを得ない場合に限られるものであり、需要者の申込みに対するその家主、地主等の反対は、一般に正当な理由とはならない。申込者側の個々の事情は申込者において処理すべきものであって、給水契約の締結とは直接関係がないからである。したがって、水道事業者が給水の申込を受ける際に求める利害関係人からの同意は、給水装置工事の施工に当たっての紛争を未然に防止し、工事が円滑に行われるようにするための配慮から、あらかじめ利害関係人との調整を求めるに過ぎないものであって、同意が得られないことをもって給水を拒むことはできない。(水道法逐条解説「日本水道協会」より抜粋)
〇横浜市水道条例 第19条
(第三者の異議についての責任)
給水装置工事に関し、利害関係人その他の者から異議があるときは、当該異議は給水装置工事申込者の責任において処理するものとする。
水道局給水サービス部給水工事受付センター
電話:045-489-3085 FAX:045-461-9713
Email:su-kyusuikouji@city.yokohama.jp
2024年2月13日
※上記の内容はすべて公表内容基準日時点のものであり、現在とは異なる場合があります。