「市民の声」の公表


詳細内容

レシ活における公金の支出は地方自治法に違反しないのでしょうか

受付年月 2024年01月
要望区 全市
事業名 市民からの提案
内容分類 経済・産業 > 消費生活 > 消費生活
対応区分 情報提供その他(既に実施済み・お礼お詫び等)
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投稿要旨

横浜市はレシート買取業者とシルバー人材センターに公金を預託して、市民から提出されたレシートの写真などを点検、判断させて預け入れた公金から電子クーポンや現金を口座振替で支出していました。地方自治法では、政令に特別の定めがなければ公金の支出の権限を私人に委任したり、私人に支出させたりしてはならない、とありますが、レシート買取業者及びシルバー人材センターへの委託は法律に違反しないのでしょうか。

回答

WED株式会社に委託したレシ活業務では、参加者に付与されるものはポイントであることから、公益財団法人横浜市シルバー人材センターに委託したレシ活業務では、郵送されたレシートの計上による参加者へのキャッシュバック、問合せ対応等のその他業務を委託していることから、どちらも地方自治法第243条の規定に違反しないと考えています。

問合せ先

経済局市民経済労働部商業振興課
    電話:045-671-3488  FAX:045-664-9533   Email:ke-syogyo@city.yokohama.jp

公表内容基準日

2024年2月2日   

※上記の内容はすべて公表内容基準日時点のものであり、現在とは異なる場合があります。


この件に関するご意見等がありましたら「市民からの提案」をご利用ください。

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