受付年月 | 2024年01月 |
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要望区 | 全市 |
事業名 | 市民からの提案 |
内容分類 | 都市経営・運営 > 事務管理 > 事務管理 |
対応区分 | 情報提供その他(既に実施済み・お礼お詫び等) |
横浜市の徽章を改変した画像をSNSのプロフィール写真に設定しているアカウントがあります。横浜市公式の情報と勘違いされる可能性があると思いますが、徽章は色の改変等自由に使えるものなのでしょうか。
また、発見した場合は対応する必要があると思います。
本市のシンボルマークとして、長く市民の皆様に親しまれてきました本市の徽章(ハママーク)ですが、「著作権法」や「商標法」等に基づく登録を行っていないため、事前にその使用や改変等について、差止め等の規制を行うことはできないと考えています。
ただし、徽章を使用されたことにより、本市が相当な損害を受けた場合には、SNS運営会社への報告・削除依頼など、適切な対応を行います。
なお、事前に徽章の使用についてご相談があった場合は、使用目的をお聞きした上で、営利目的の商品に使用される場合等においては、使用をお断りしています。
総務局総務部総務課
電話:045-671-2080 FAX:045-663-4670
Email:so-somu@city.yokohama.jp
2024年1月27日
※上記の内容はすべて公表内容基準日時点のものであり、現在とは異なる場合があります。