受付年月 | 2023年12月 |
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要望区 | 南区 |
事業名 | 市民からの提案 |
内容分類 | 子育て > 保育園 > 保育園料金 |
対応区分 | 要望等にお応えできません |
企業主導型保育園、認可外保育園の第2子の保育料の補助をしてください。認可保育園が保留となっていて認可外を検討していますが、認可外は多子軽減の対象外になり負担が大きいです。
〇企業主導型保育事業、認可外保育施設の利用料について
各企業や施設が独自に利用料を設定しており、多子軽減を含め本市による利用料決定の対象外となっています。
ただし、保育の必要性の認定をお持ちで、幼児教育・保育無償化の対象施設をご利用される場合には、0〜2歳児クラスの非課税世帯や3〜5歳児クラスの児童については無償化給付※が受けられます。(※上限額あり)
〇認可保育所を利用する場合の利用料について
※下の子が認可保育所等を利用し、上の子は認可外保育所等を利用する場合
本市では、国の制度(「子ども・子育て支援法」)にのっとり、ご負担いただく保育料(利用料)を軽減しています。きょうだい(上の子)が、企業主導型保育事業を利用する場合は軽減の算定対象となりますが、認可外保育施設を利用する場合については、軽減の算定対象外となっております。
きょうだいの人数に応じた軽減となっていない点については、国に対し制度の拡充を求めるとともに、更なる負担軽減策の実施に向けては、国の動向や本市の財政状況を考慮しながら検討していきます。
お子さんが複数人いらっしゃるご家庭においては、金銭的な負担をはじめとし、様々なご苦労があると思います。このたびいただいたご意見につきましても、今後の本市の子育て支援を充実させていくための参考とさせていただきます。
こども青少年局保育・教育部保育・教育給付課
電話:045-671-0232 FAX:045-663-1801
Email:kd-mushoka@city.yokohama.jp
こども青少年局保育・教育部保育・教育認定課
電話:045-671-0255 FAX:045-550-3942
Email:kd-hknintei@city.yokohama.jp
2024年1月16日
※上記の内容はすべて公表内容基準日時点のものであり、現在とは異なる場合があります。