受付年月 | 2024年01月 |
---|---|
要望区 | 都筑区 |
事業名 | 市民からの提案 |
内容分類 | 交通・道路 > 駐車・駐輪 > 駐車場・駐輪場の建設 |
対応区分 | 情報提供その他(既に実施済み・お礼お詫び等) |
「横浜市自転車駐車場の附置等に関する条例」の指定区域内のマンションに在住しています。築年数が経過し居住者の状況も変化したため、自転車保有率が大幅に減少しています。そのため駐輪場の規模を縮小し有効活用しようと検討していますが、条例が障害となっています。条例による駐輪場の設置義務について柔軟な対応をお願いします。
「横浜市自転車駐車場の附置等に関する条例(以下、条例という。)」については、平成30年3月5日に制定し、平成31年4月1日以降に、共同住宅等で住戸数が10戸以上のものを新築又は増築する場合に適用されます。
このたびいただいた内容から推察すると、築30年の共同住宅のことですので、今後増築の計画がなければ、附置義務規定適用前の建築物となるため、条例第8条に基づく附置義務規定の対象外となると思われます。なお、条例第10条第2項による努力義務の規定は適用されます。
個別の具体的なご計画や、条例の適用につきまして、ご不明な点等ございましたら、当課の担当者までご相談いただければと思います。
道路局総務部交通安全・自転車政策課
電話:045-671-3644 FAX:045-663-6868
Email:do-kotsujitensya@city.yokohama.jp
2024年1月11日
※上記の内容はすべて公表内容基準日時点のものであり、現在とは異なる場合があります。