「市民の声」の公表


詳細内容

収入が増えた場合の市営住宅の明渡請求に関する制度を見直してほしいです

受付年月 2023年12月
要望区 全市
事業名 市民からの提案
内容分類 都市整備・開発と住宅 > 公的住宅 > 公的住宅管理・運営
対応区分 情報提供その他(既に実施済み・お礼お詫び等)
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投稿要旨

市営住宅に住んでいます。物価高騰で生活ができないため、パート収入を増やしたところ、収入超過者に認定されました。

子どもが小学校の個別支援級に在籍していますが、学区内によい移転先がないため、住宅の明渡請求を受けたらとても困ります。中学校入学まで住めるように、制度等の見直しをしてほしいです。

回答

市営住宅は、所得の関係で住宅の確保が困難な方々に住居を提供するため、法令に基づき公費で建設・借上げされた住宅です。そのため、申し込み時点から、世帯月収額には上限が設けられており、入居後も、収入超過者※1は、段階的に近傍の家賃相当額まで家賃が増額されます。

ただし明渡につきましては努力義務とされているに留まります。また、更に高額の収入基準を超過し、高額所得者世帯※2と認定された場合には、一定期間の後に、強制力を伴う住宅の明渡義務が課されます。市営住宅の目的と公平性の観点から、法令によって定められた規定ですので、ご理解いただきますようお願いいたします。

※1 収入超過者

入居期間が3年以上で、中学校卒業までのお子さんがいる子育て世帯の場合、認定月収額が21万4千円以上の世帯です。

※2 高額所得者世帯

入居期間が5年以上で、最近2年間の認定月収額が連続して31万3千円を超える世帯です。

なお、令和6年度家賃につきましては、令和4年の収入を基本として計算されておりますが、世帯員の転出など世帯の状況に変化があった、雇用形態の変更・勤務日数の減などにより直近の世帯収入が減った、税控除が増えたなどの理由が生じたときは、必要な書類を添付し申請をしていただくことで、申請月の翌月から翌年3月末までの家賃の見直しができる場合もありますので、できるだけ早く、指定管理者事務所にお問い合わせください。

問合せ先

建築局住宅部市営住宅課
    電話:045-671-2926  FAX:045-641-2756   Email:kc-shieijutaku@city.yokohama.jp

公表内容基準日

2024年1月11日   

※上記の内容はすべて公表内容基準日時点のものであり、現在とは異なる場合があります。


この件に関するご意見等がありましたら「市民からの提案」をご利用ください。

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