「市民の声」の公表


詳細内容

「非核兵器平和都市」横浜の実現に向けて要望します

受付年月 2023年12月
要望区 全市
事業名 市長陳情
内容分類 広報・広聴・市民相談・情報公開 > 情報公開 > 個人情報の保護
対応区分 要望等にお応えできません
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投稿要旨

横浜市は2021年から、自衛官募集に関してこれまでの対応を変え、該当者の宛名シールを自衛隊に提供していますが、これは当該者の意思を無視した個人情報の漏えいであり、住民基本台帳法の精神にも反します。直ちに宛名シールの提供をやめ、法に則した閲覧に戻してください。

回答

自衛隊への情報提供については、自衛隊法第97条第1項(※1)で定められている国からの法定受託事務(※2)であり、自衛隊法施行令第120条(※3)の規定に基づき実施しています。

本市では、自衛隊神奈川地方協力本部からの依頼に基づき、自衛隊が自衛官及び自衛官候補生の募集事務に利用(募集対象者への募集案内の送付)するために必要な対象者(18歳及び22歳)の情報(住所、氏名、郵便番号)を自衛隊に提供しています。情報提供の方法としては、令和3年2月の防衛省及び総務省連名の市町村宛ての通知において「これらの規定の募集に関し必要な資料として、住民基本台帳の一部の写しを用いることについて、住民基本台帳法上、特段の問題を生ずるものではない」との見解が示されたことを踏まえ、法の目的を達成するための必要最小限の対応とし、募集案内送付の際に1回限りしか使用できず、かつ、使用した後にその情報が提供先である自衛隊に残らないよう、宛名シールにより提供しています。

※1 自衛隊法 第97条第1項

都道府県知事及び市町村長は、政令で定めるところにより、自衛官及び自衛官候補生の募集に関する事務の一部を行う。

※2 法定受託事務

本来は国が果たすべき役割に係る事務を法律又は政令により、都道府県・市町村・特別区が受託すること。

※3 自衛隊法施行令 第120条

防衛大臣は、自衛官又は自衛官候補生の募集に関し必要があると認めるときは、都道府県知事又は市町村長に対し、必要な報告又は資料の提出を求めることができる。

問合せ先

市民局区政支援部区連絡調整課
    電話:045-671-2067  FAX:045-664-5295   Email:sh-kuren@city.yokohama.jp

公表内容基準日

2024年1月3日   

※上記の内容はすべて公表内容基準日時点のものであり、現在とは異なる場合があります。


この件に関するご意見等がありましたら「市民からの提案」をご利用ください。

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