受付年月 | 2023年12月 |
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要望区 | 全市 |
事業名 | 市長陳情 |
内容分類 | 広報・広聴・市民相談・情報公開 > 情報公開 > 個人情報の保護 |
対応区分 | 要望等にお応えできません |
横浜市は2021年から、自衛官募集に関してこれまでの対応を変え、該当者の宛名シールを自衛隊に提供していますが、これは当該者の意思を無視した個人情報の漏えいであり、住民基本台帳法の精神にも反します。直ちに宛名シールの提供をやめ、法に則した閲覧に戻してください。
自衛隊への情報提供については、自衛隊法第97条第1項(※1)で定められている国からの法定受託事務(※2)であり、自衛隊法施行令第120条(※3)の規定に基づき実施しています。
本市では、自衛隊神奈川地方協力本部からの依頼に基づき、自衛隊が自衛官及び自衛官候補生の募集事務に利用(募集対象者への募集案内の送付)するために必要な対象者(18歳及び22歳)の情報(住所、氏名、郵便番号)を自衛隊に提供しています。情報提供の方法としては、令和3年2月の防衛省及び総務省連名の市町村宛ての通知において「これらの規定の募集に関し必要な資料として、住民基本台帳の一部の写しを用いることについて、住民基本台帳法上、特段の問題を生ずるものではない」との見解が示されたことを踏まえ、法の目的を達成するための必要最小限の対応とし、募集案内送付の際に1回限りしか使用できず、かつ、使用した後にその情報が提供先である自衛隊に残らないよう、宛名シールにより提供しています。
※1 自衛隊法 第97条第1項
都道府県知事及び市町村長は、政令で定めるところにより、自衛官及び自衛官候補生の募集に関する事務の一部を行う。
※2 法定受託事務
本来は国が果たすべき役割に係る事務を法律又は政令により、都道府県・市町村・特別区が受託すること。
※3 自衛隊法施行令 第120条
防衛大臣は、自衛官又は自衛官候補生の募集に関し必要があると認めるときは、都道府県知事又は市町村長に対し、必要な報告又は資料の提出を求めることができる。
市民局区政支援部区連絡調整課
電話:045-671-2067 FAX:045-664-5295
Email:sh-kuren@city.yokohama.jp
2024年1月3日
※上記の内容はすべて公表内容基準日時点のものであり、現在とは異なる場合があります。