「市民の声」の公表


詳細内容

虚偽の公文書作成による懲戒処分について教えてください

受付年月 2023年12月
要望区 全市
事業名 市民からの提案
内容分類 職員(教職員を除く) > 人事 > 人事・定数・服務
対応区分 情報提供その他(既に実施済み・お礼お詫び等)
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投稿要旨

横浜市懲戒処分の標準例にある、「虚偽の公文書を作成」の解釈、構成要件について教えてください。

公文書には、「市民からの提案」に対して電子メールで送信された広聴の回答文も含まれるのか、についても教えてください。

回答

懲戒処分の標準例は、非違行為の代表的な事例について、標準的な処分量定を掲げたものです。標準例で掲げる具体的な事例のうち、「2 標準例」「(1) 一般服務規程」「ス 公文書の不適切な取扱い」の「公文書を偽造し、若しくは変造し、若しくは虚偽の公文書を作成し、又は公文書を毀棄」に記載されている「虚偽の公文書を作成」は、刑法第156条に規定されている「公務員が、その職務に関し、行使の目的で、虚偽の文書若しくは図画を作成し、又は文書若しくは図画を変造したとき」にあたるものです。

公文書とは、局区の職員が職務上作成し、又は取得した文書、図画、写真、フィルム及び電磁的記録であって、当該局区の職員が組織的に用いるものとして、当該局区が保有しているもの等を指し、市民からの提案への回答文や電子メールも含まれます。

具体的な処分にあたっては、この標準例を踏まえるとともに、行為が非違行為にあたるか否かを判断した上で、過去の処分事例、故意又は過失の度合い、被害の程度、社会的影響などを総合的に勘案し、処分量定を決定しております。

問合せ先

総務局人事部人事課
    電話:045-671-4005  FAX:045-662-7712   Email:so-jinji@city.yokohama.jp

公表内容基準日

2023年12月26日   

※上記の内容はすべて公表内容基準日時点のものであり、現在とは異なる場合があります。


この件に関するご意見等がありましたら「市民からの提案」をご利用ください。

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