受付年月 | 2023年12月 |
---|---|
要望区 | 鶴見区 |
事業名 | 市民からの提案 |
内容分類 | 交通・道路 > バス > バス停・バスターミナル |
対応区分 | 要望等を受けた後に実施しました |
鶴見駅東口バスターミナルに市営バス車両を用いた会社従業員送迎バスが到着しますが、貸切車がバスターミナル内へ入れるのでしょうか。バスターミナル入り口には、「路線バスを除く」の車両通行止め標識があります。
他社で運行する会社送迎バスや観光ツアーのバスはバスターミナルから離れた場所で乗降していますが、このバスは、乗車はバスターミナルから離れた場所であるものの、降車は路線バスと同じ場所で行っています。
ご指摘いただきました鶴見駅東口バスターミナルへの貸切バスの進入についてですが、標識にもありますように路線バス以外の進入は禁止されています。
そのため、市営バスにおいても、鶴見駅東口バスターミナル内で貸切バスを運行するには、所轄の警察署による「通行禁止道路通行許可証」が必要となります。
このたび、上記バスターミナル内の貸切バスの運行について、管轄する営業所が令和5年度の許可証の交付を受けていることを、改めて確認いたしました。
なお、現状の降車状況については、至急改善いたします。
交通局自動車本部営業課
電話:045-671-3191 FAX:045-322-3912
Email:kt-jidosyaeigyo@city.yokohama.jp
2023年12月26日
※上記の内容はすべて公表内容基準日時点のものであり、現在とは異なる場合があります。
2023年12月に実施しました