受付年月 | 2023年11月 |
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要望区 | 中区 |
事業名 | 市民からの提案 |
内容分類 | 公害・環境保全・緑 > 騒音振動 > 工場・事業所・商業施設の騒音振動 |
対応区分 | 要望等を受けた後に実施しました |
飲食店が日曜日になると大音量の音楽を流しています。以前、同じ案件について相談した際、「騒音の規制基準を遵守して営業するように指導しました」と回答をもらいましたが、それ以降も音楽を止める様子はありません。音楽を止めるよう、市から通達してください。
当課から当該飲食店に対して、近隣にお住まいの方から当該飲食店からの大音量の音楽について相談が寄せられたこととご相談内容を伝え、商業地域における騒音の規制基準を遵守して営業するように指導しました。当該飲食店からは、「今後も音楽を流す際は店舗の入口を閉めて営業し、商業地域における騒音の規制基準を守るようにします。また、当店に直接お電話をいただければ、お話を伺います。」との回答がありました。
また、相談者様がご希望される場合、当該飲食店からの音が騒音の規制基準を遵守しているかどうかを確認するために、当課が騒音測定を行うことが可能です。
相談者様がお困りの日時が夜間及び休日であるため、当課が騒音測定を行う場合は、あらかじめ、当課職員が相談者様のご自宅内に収録装置を設置し、相談者様に協力いただいて、お困りの日時における当該飲食店の騒音の簡易測定を実施します。簡易測定の結果、当該飲食店の敷地境界において騒音の規制基準を超過している可能性があると当課が判断した場合は、当課が委託した測定事業者が、当該飲食店の敷地境界線上の地点と相談者様のご自宅の敷地境界線上の地点において本測定を実施します。本測定の結果、当該飲食店からの音が騒音の規制基準を超過していることを確認した場合は、当課から当該飲食店に対して、騒音対策を行って規制基準を遵守するよう行政指導を行います。
当課による騒音測定をご希望の場合は、測定に関する詳細をお伝えしますので、測定希望の旨をお知らせください。騒音測定を行わない場合も、引き続き、当課から当該飲食店に対して近隣への配慮を要請することは可能です。
環境創造局環境保全部大気・音環境課
電話:045-671-2483 FAX:045-550-3923
Email:ks-soudan@city.yokohama.jp
2023年12月18日
※上記の内容はすべて公表内容基準日時点のものであり、現在とは異なる場合があります。
2023年11月に実施しました