受付年月 | 2023年11月 |
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要望区 | 金沢区 |
事業名 | 市民からの提案 |
内容分類 | 子育て > 放課後児童育成 > 放課後児童育成 |
対応区分 | 情報提供その他(既に実施済み・お礼お詫び等) |
児童虐待防止法等に関する法律の記載では、虐待を受けたと思われる児童を発見した者は、速やかに、児童相談所等に通告しなければならないとあります。
しかし、子どもが通っているはまっこふれあいスクールで虐待を受けたと思い、学校、市役所に相談しましたが児童相談所に通告されていません。児童虐待の定義を教えてほしいです。
学校は、虐待を受けたと思われる児童を発見した場合には、児童虐待防止に関する法律に定められた児童虐待に係る通告義務を負っています。
また、教育委員会事務局としては、小・中・高等・特別支援学校等に対して、各学校において把握した子どもの言動や状況を組織的に共有し、通告の必要性がある場合には、組織として検討・判断することを通知していますが、児童虐待を定義するものではありません。
児童虐待については、本市こども青少年局こどもの権利擁護課児童虐待・DV対策係のウェブページに記載のとおり、「児童虐待の防止等に関する法律」の第2条で、保護者(親)が、こども(18歳未満)に対して行う、身体的虐待等の行為をすることと定義されています。(※)
はまっ子ふれあいスクールについて、特別支援学校の運営にあたり、共有が必要な情報については、市教育委員会と学校で共有をしています。
引き続き、教育委員会としても、こども青少年局から把握した情報について、学校と共有していきます。
※関連ウェブページのURL
https://www.city.yokohama.lg.jp/kurashi/kosodate-kyoiku/oyakokenko/DV/gyakutai/kodomogyakutai-1.html
教育委員会事務局学校教育企画部特別支援教育課
電話:045-671-3958 FAX:045-663-1831
Email:ky-tokubetusien@city.yokohama.jp
2023年12月6日
※上記の内容はすべて公表内容基準日時点のものであり、現在とは異なる場合があります。