「市民の声」の公表


詳細内容

自衛官募集対象者情報の提供について、除外申請を導入することにしたのはなぜですか

受付年月 2023年11月
要望区 全市
事業名 市民からの提案
内容分類 広報・広聴・市民相談・情報公開 > 情報公開 > 個人情報の保護
対応区分 情報提供その他(既に実施済み・お礼お詫び等)
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投稿要旨

横浜市では、令和6年度から自衛官募集対象者情報について、提供を望まない人の除外申請を受け付けるとのことですが、これまでは、自衛隊への提供は法令に基づくものであり、除外申請は法令に規定がないため実施しないという対応でした。方針転換した理由を教えてください。

回答

自衛隊への情報提供については、自衛隊法第97条第1項(※1)及び自衛隊法施行令第120条(※2)に基づく、自衛隊神奈川地方協力本部からの依頼に基づき実施しています。

これまでは、自衛隊への情報提供にあっては、市長等へ情報提供を求めることについての法令は存在する一方、情報提供を望まない方を対象から除くべきことを定めた法令がないこと等を総合的に考慮し、除外の対応は行っておりませんでした。

しかしながら、昨今の個人情報保護に関する意識の高まりを受け、除外対応について自衛隊神奈川地方協力本部と話し合いをする中で、その必要性について同様の認識を確認しました。

このことから、自衛隊神奈川地方協力本部から本市に対する、「提供を望まない方を除いた市民の情報の提供を求める」旨の依頼に基づき、令和6年から、提供を望まない方を除いた情報を提供するよう検討を進めています。

※1 自衛隊法 第97条第1項

都道府県知事及び市町村長は、政令で定めるところにより、自衛官及び自衛官候補生の募集に関する事務の一部を行う。

※2 自衛隊法施行令 第120条

防衛大臣は、自衛官又は自衛官候補生の募集に関し必要があると認めるときは、都道府県知事又は市町村長に対し、必要な報告又は資料の提出を求めることができる。

問合せ先

市民局区政支援部区連絡調整課
    電話:045-671-2067  FAX:045-664-5295   Email:sh-kuren@city.yokohama.jp

公表内容基準日

2023年11月30日   

※上記の内容はすべて公表内容基準日時点のものであり、現在とは異なる場合があります。


この件に関するご意見等がありましたら「市民からの提案」をご利用ください。

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