「市民の声」の公表


詳細内容

区役所にいた亀に触れてもよいのでしょうか

受付年月 2023年11月
要望区 港北区
事業名 市民からの提案
内容分類 市民利用施設 > 市・区庁舎 > 市・区庁舎管理
対応区分 情報提供その他(既に実施済み・お礼お詫び等)
一覧のページにもどる

投稿要旨

区役所に行った際、敷地内に亀がいました。再度見つけた際は触れてもよいのでしょうか。

回答

庁舎内で亀が発見された場合には、大きさや種類などの状況に応じて、捕獲し拾得物として警察への届け出を行う、または庁舎外へ出すなど対応します。

庁舎内で野生動物などを見かけた際には触れずに庁舎担当、もしくは付近の職員へご連絡をいただきますようお願いいたします。

問合せ先

港北区総務部総務課
    電話:045-540-2208  FAX:045-540-2209   Email:ko-somu@city.yokohama.jp

公表内容基準日

2023年11月22日   

※上記の内容はすべて公表内容基準日時点のものであり、現在とは異なる場合があります。


この件に関するご意見等がありましたら「市民からの提案」をご利用ください。

先頭に戻る