受付年月 | 2023年10月 |
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要望区 | 全市 |
事業名 | 市民からの提案 |
内容分類 | 都市整備・開発と住宅 > 都市景観 > 都市景観 |
対応区分 | 情報提供その他(既に実施済み・お礼お詫び等) |
1 認定歴史的建造物「山手133番ブラフ積擁壁」は横浜市の管理でしょうか。
2 横浜歴史的資産調査会が公開している山手地区のブラフ積みマップに示されたブラフ積擁壁は歴史的資産ということでしょうか。
3 ブラフ積擁壁の地権者が家を建て替える場合、横浜市は横浜歴史的資産調査会に事前の通知や相談を行っているのでしょうか。
4 ブラフ積擁壁の地権者が家を建て替える場合、地権者への事前指導はあるのでしょうか。
5 ブラフ積擁壁の地権者が所有するブラフ積擁壁を壊してしまった場合、横浜市はどのような対応を行うのでしょうか。
1 認定歴史的建造物「山手133番ブラフ積擁壁」は本市の所有ではないため、所有者が当該建造物を管理しています。
2 横浜歴史資産調査会(旧:横浜歴史的資産調査会)が公表しているブラフ積みマップについては、特定することができませんでした。
なお、本市としては、山手地区にあるブラフ積擁壁について、外国人居留地時代からの歴史資産であり、歴史ある街並みを形成する重要な景観要素として認識しています。
※ 本市では、山手地区のブラフ積擁壁の参考資料として、「山手地区のブラフ積擁壁分布図(参考)」を公表しています。
https://www.city.yokohama.lg.jp/kurashi/machizukuri-kankyo/toshiseibi/toshin/kannaikangai/yamate/yamate.files/0003_20180928.pdf
3 横浜歴史資産調査会は、歴史的資産の保全活用に関する調査研究、セミナーや見学会等の普及啓発を中心に活動する公益社団法人であり、建築等行為の審査等を行う機関ではありません。
そのため、ブラフ積擁壁の地権者が家を建て替える場合、本市から横浜歴史資産調査会への事前の通知及び相談は行っていません。
4 山手地区では、より良い景観形成を図るため、景観法に基づく「景観計画」を定めており、家を建て替える等の行為を行う際、事前に市に届出を行うこととしています。当該景観計画の「山手町特定地区」内においては、「道路に面してブラフ積などの歴史的な土木遺構が敷地内にある場合は、積極的に利活用し、擁壁などの工作物は土木遺構の形状を踏襲するなど、歴史ある街並みを継承する形態意匠とするものとする」という基準を設けています。
※ 景観計画の内容等について、「山手地区都市景観形成ガイドライン」で解説をしています。ブラフ積などの歴史的な土木遺構の保全・継承については、同ガイドライン44ページを参照してください。
https://www.city.yokohama.lg.jp/kurashi/machizukuri-kankyo/toshiseibi/toshin/kannaikangai/yamate/yamatekeikan.html
5 ブラフ積擁壁が壊れる場合は建築行為の有無等、様々な場合があるため、一律の対応方法はありません。
都市整備局企画部都市デザイン室
電話:045-671-2023 FAX:045-664-4539
Email:tb-toshidesign@city.yokohama.jp
都市整備局都心再生部都心再生課
電話:045-671-2673 FAX:045-664-3551
Email:tb-tosai@city.yokohama.jp
2023年11月14日
※上記の内容はすべて公表内容基準日時点のものであり、現在とは異なる場合があります。