「市民の声」の公表


詳細内容

自衛隊への18歳等の個人情報の提供をやめられないのなら、ハラスメント対策の要望をしてください

受付年月 2023年10月
要望区 全市
事業名 市民からの提案
内容分類 その他 > その他 > その他
対応区分 要望等にお応えできません
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投稿要旨

横浜市は18歳等の住所、氏名、郵便番号を自衛隊に情報提供しています。

自衛隊のハラスメントに対する新聞報道をみると、横浜市には自衛隊の採用活動に協力してほしくありません。

自衛隊への情報提供を中止できない事情がある場合は、横浜市に住む自衛隊に就職を考える人が、安心して自衛隊で働けるよう、ハラスメント対策を進めることの要望書などを自衛隊に提出してください。

回答

自衛隊に対し、ハラスメントの防止やハラスメントの相談を受ける時の注意事項に関する資料等を本市から提供することについては、実施の予定はありません。

なお、防衛省・自衛隊内にはハラスメント防止の推進・相談窓口(※1)が設けられており、就活生からの相談に対応しているということですので、本市あてにご相談があった場合には、当該窓口をご案内いたします。

また、自衛隊への情報提供については、自衛隊法第97条第1項(※2)で定められている国からの法定受託事務(※3)であり、自衛隊法施行令第120条(※4)の規定に基づき実施しており、本市では、自衛隊神奈川地方協力本部からの依頼に基づき、自衛隊が自衛官及び自衛官候補生の募集事務に利用(募集対象者への募集案内の送付)するために必要な対象者(18歳及び22歳)の情報(住所、氏名、郵便番号)を自衛隊に提供しています。ご理解いただきますようお願いいたします。

※1 防衛省・自衛隊ハラスメント防止の推進・相談窓口

https://www.mod.go.jp/j/profile/harassment/index.html

※2 自衛隊法 第97条第1項

都道府県知事及び市町村長は、政令で定めるところにより、自衛官及び自衛官候補生の募集に関する事務の一部を行う。

※3 法定受託事務

本来は国が果たすべき役割に係る事務を法律又は政令により、都道府県・市町村・特別区が受託すること

※4 自衛隊法施行令 第120条

防衛大臣は、自衛官又は自衛官候補生の募集に関し必要があると認めるときは、都道府県知事又は市町村長に対し、必要な報告又は資料の提出を求めることができる。

問合せ先

市民局区政支援部区連絡調整課
    電話:045-671-2067  FAX:045-664-5295   Email:sh-kuren@city.yokohama.jp

公表内容基準日

2023年11月7日   

※上記の内容はすべて公表内容基準日時点のものであり、現在とは異なる場合があります。


この件に関するご意見等がありましたら「市民からの提案」をご利用ください。

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