受付年月 | 2023年10月 |
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要望区 | 全市 |
事業名 | 市民からの提案 |
内容分類 | 福祉 > 障害者福祉 > 障害者施設整備・運営 |
対応区分 | 情報提供その他(既に実施済み・お礼お詫び等) |
生活訓練事業所の利用に向けた面談を行い、次回は体験利用をする予定でした。しかし、1か月後に他の職員からより長期的に通える場所を利用するように言われ、同事業所の利用を断られました。拒否された理由がはっきりせず、長期的に通える場所の案内もなく、不満を感じています。
断るなら、何度も足を運ばせるのではなく、最初の面談で断ってほしいです。
事業所は、以下の正当な理由に該当する場合を除き、サービスの提供を拒否することは禁止されています。
1 当該事業所の現員からは利用申込みに応じきれない場合
2 利用申込者の居住地が当該事業所の通常の事業の実施地域外である場合
3 当該事業所の運営規程において主たる対象とする障害の種類を定めている場合であって、これに該当しない者から利用申込みがあった場合、その他利用申込者に対し自ら適切な指定生活訓練のサービスを提供することが困難な場合
4 入院治療が必要な場合
また、正当な理由がある場合でも、他の事業所の紹介等必要な措置を講じる必要があります。
市内事業所には、実地指導や集団指導等を通して適切な支援を行うよう指導してまいります。
今後とも障害者福祉へのご理解、ご協力をよろしくお願いします。
健康福祉局障害福祉保健部障害施設サービス課
電話:045-671-3607 FAX:045-671-3566
Email:kf-syoshisetsu@city.yokohama.jp
2023年11月2日
※上記の内容はすべて公表内容基準日時点のものであり、現在とは異なる場合があります。