受付年月 | 2023年10月 |
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要望区 | 全市 |
事業名 | 市民からの提案 |
内容分類 | 保健・衛生・医療 > 保健 > 感染症・難病対策 |
対応区分 | 要望等を受けた後に実施しました |
コロナワクチン接種に関し、コールセンターに「実績として5回接種を行っているが、3回までの登録しかないので、実績登録をして頂きたい」と連絡を致しましたが、18桁の登録番号が判らなければ登録出来ないと言われ、その後6回目の接種券が手元になければ実績登録出来ないと言われました。これらを踏まえ以下の問いについて教えて下さい。
1 書類及びウェブページ不備の説明
2 書類記載内容が、コールセンターで周知されていなかった理由。
3.実績登録が、次回接種券が届いてからでは、「4営業日(7日以上掛かることもある)間、予約が出来なくなるが、その間に罹患した場合の責任所在。
4.なぜ、次回の接種券の現物が手元になければ、過去の実績登録出来ないのか。
5.今回のコールセンターの対応は、「不作為」に相当しないのか。
お問合せいただきました件につきまして、次のとおり回答します。
1 ウェブページには、「市外に住民票がある方が、横浜市で接種を受けるには、接種のたびに「1.住所地外接種届の届出」と「2.接種の予約」が必要です。」と記載しています。これは、“新たに行う”接種のたびに、直近の接種実績を登録する必要があるということをご説明したもので、次回が6回目接種に当たる方は、6回目用の住所地外接種届出を行ったうえで、5回目の実績登録と6回目接種予約が必要です。
なお、接種実績登録の際に最新の接種券が必要であることについてですが、これまで本市新型コロナワクチン接種予約センター(以下、予約センター)に接種実績登録のご連絡をいただいた際にご説明する運用としておりました。
2 実績登録の手続きの必要性及び実績登録の手続き、予約の流れ及びウェブページの更新について、予約センターと連携しています。
3 本市の予約システムを使用した住所地外接種を行う場合は、直近の接種実績を登録するための日数として4営業日を要します。
接種をお急ぎの場合、「住民票所在地における接種」又は「医療機関に直接予約を行う住所地外接種」は、本市予約システムに実績登録を行う必要がありませんので、こちらの方法をご検討ください。
4 予約センターが発行する次回接種用の予約番号は、住民票を置いている自治体が発行する接種券番号と自治体番号を利用して附番しますが、各自治体が発行する接種券番号は、様々な事情により過去の接種券から番号を変更するケースがあり、毎回同一番号で発行される保証がありません。
仮に、過去の予約番号を基にした実績登録・接種予約を行った方に、従来と異なる番号の接種券が新たに届いた場合、予約した際の予約番号と接種券番号との関連性がないため、接種当日に医療機関において「予約がされていない」等の混乱をきたすリスクがあります。このため本市では、トラブルを防止する観点から最新の接種券番号について予約センターで確認を行ったうえで実績登録する運用としています。
なお、以前、取得した予約番号を使用して予約をお取りいただけると御説明いたしましたが、改めて運用を確認したところ、予約番号は接種券番号が変わった場合に併せて変更になるため、誤りであることが判明しました。訂正してお詫び申し上げます。
また、上記1及び2の内容を踏まえ、ウェブページ上の記載を改めました。
5 今回実績登録ができなかったのは、上記のトラブル防止を目的とした運用に基づくものであり、不作為には該当しないものと考えます。
引き続き、市民の皆様が安心してワクチン接種を受けられるよう努めてまいりますので、御理解と御協力をお願いします。
医療局健康安全部健康安全課
電話:045-671-4841 FAX:045-664-7296
Email:ir-kenkoanzen@city.yokohama.jp
2023年10月30日
※上記の内容はすべて公表内容基準日時点のものであり、現在とは異なる場合があります。
2023年10月に実施しました
いただいた意見をもとに、本市HPの「住所地外接種」のウェブページを更新しました。