受付年月 | 2023年09月 |
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要望区 | 全市 |
事業名 | 市民からの提案 |
内容分類 | 子育て > 保育園 > 保育園手続・基準 |
対応区分 | 情報提供その他(既に実施済み・お礼お詫び等) |
年度限定保育事業の利用は、実施園の判断とせず、保育を必要としている方を優先にすべきです。
以前、こども青少年局へ問合せをした際に先着順での利用と言われましたが、もし先着順で利用者を決定するのであれば、実施要綱に規定すべきではないでしょうか。
年度限定保育事業は、保育所等を利用できず保留となった1・2歳児を期間限定(1年度)でお預かりする事業です。また、入所は利用調整ではなく、年度限定保育事業の実施園と保護者との契約により決定します。
4月1日から当該事業の利用を希望する場合には、本市で一律の申込受付期間を設けており、実施園にはこの申込期間に従って受付してもらうよう、周知しています。その際、利用申込数が受入枠を超えた場合は、先着順ではなく「保育の必要性」等により優先順位を決めるよう実施園にお願いしています。なお、年度途中の利用希望については、空き状況に応じて、実施園が随時申込を受け付けています。
こども青少年局保育・教育部保育対策課
電話:045-671-4469 FAX:045-550-3606
Email:kd-hoikutaisaku@city.yokohama.jp
2023年10月25日
※上記の内容はすべて公表内容基準日時点のものであり、現在とは異なる場合があります。