受付年月 | 2023年09月 |
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要望区 | 全市 |
事業名 | 市民からの提案 |
内容分類 | 都市経営・運営 > 監査 > 監査 |
対応区分 | 情報提供その他(既に実施済み・お礼お詫び等) |
住民監査請求を受け付けた際に、監査委員と監査事務局の職員が監査対象部署と接触する法的根拠を教えてください。
本市では、職員措置請求書を受け付けた際には、地方自治法第242条第3項に基づき、請求の要旨を議会及び市長に通知しています。また、併せて、監査の対象となる可能性のある部署に通知しています。
なお、住民監査請求に基づく監査は、地方自治法第242条第5項に基づき、実施しています。
監査事務局監査部監査管理課
電話:045-671-3360 FAX:045-664-2944
Email:ka-kansa@city.yokohama.jp
2023年10月11日
※上記の内容はすべて公表内容基準日時点のものであり、現在とは異なる場合があります。