「市民の声」の公表


詳細内容

住民監査請求があった際に監査委員等が監査対象部署と接触する法的根拠を教えてください

受付年月 2023年09月
要望区 全市
事業名 市民からの提案
内容分類 都市経営・運営 > 監査 > 監査
対応区分 情報提供その他(既に実施済み・お礼お詫び等)
一覧のページにもどる

投稿要旨

住民監査請求を受け付けた際に、監査委員と監査事務局の職員が監査対象部署と接触する法的根拠を教えてください。

回答

本市では、職員措置請求書を受け付けた際には、地方自治法第242条第3項に基づき、請求の要旨を議会及び市長に通知しています。また、併せて、監査の対象となる可能性のある部署に通知しています。

なお、住民監査請求に基づく監査は、地方自治法第242条第5項に基づき、実施しています。

問合せ先

監査事務局監査部監査管理課
    電話:045-671-3360  FAX:045-664-2944   Email:ka-kansa@city.yokohama.jp

公表内容基準日

2023年10月11日   

※上記の内容はすべて公表内容基準日時点のものであり、現在とは異なる場合があります。


この件に関するご意見等がありましたら「市民からの提案」をご利用ください。

先頭に戻る