受付年月 | 2023年09月 |
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要望区 | 磯子区 |
事業名 | 市民からの提案 |
内容分類 | 保健・衛生・医療 > 医療 > 病院診療内容 |
対応区分 | 情報提供その他(既に実施済み・お礼お詫び等) |
母の死亡診断書を書いてもらうために、夜中に往診してもらった時の診療報酬の計算が合っているか確認してほしいです。
診療報酬について、医師が行った医療行為等の保険医療費の価格は、国が定めている診療報酬点数(1点あたり10円)によって決まり、各保険者に保険負担分を請求することとなります。なお、請求にあたっては、医療行為が保険診療のルールと照らし合わせ、適正であるかどうかを審査支払機関(国民健康保険団体連合会等)が行うこととなっています。
そのため、この度の往診で医師が行った医療行為等の診療報酬請求が正当であるかについては、本市ではわかりかねます。
ご不明な点については担当された医師に確認をお願いいたします。
それでもなおご不明な点がある場合には、保険者である神奈川県後期高齢者医療広域連合までお問い合わせをお願いいたします。
磯子区福祉保健センター保険年金課
電話:045-750-2425 FAX:045-750-2545
Email:is-hokennenkin@city.yokohama.jp
2023年10月4日
※上記の内容はすべて公表内容基準日時点のものであり、現在とは異なる場合があります。