受付年月 | 2023年08月 |
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要望区 | 全市 |
事業名 | 市民からの提案 |
内容分類 | 子育て > 子育て支援 > 子育て支援 |
対応区分 | 情報提供その他(既に実施済み・お礼お詫び等) |
年齢差のあるきょうだいの場合、保育料の減免が受けられないのはなぜでしょうか。横浜市の環境や街は魅力的ですが、子育て支援策が周辺他都市と比べて貧弱過ぎるため、横浜に住むことを決断できずにいます。
保育所等を利用する0歳児から2歳児クラスのお子さまについては、その世帯の収入に基づく市民税額等に応じて、保育所の運営にかかる費用の一部を利用料(保育料)として負担いただいています。この利用料は、国が標準的な金額を設定していますが、各自治体が独自の財源を用いて軽減を図り、本市においても、一定の市費を投じて、保護者の皆さまに負担いただく金額を軽減しているところです。
また、保育園等に通うお子様が2人以上いる場合は、国の制度(子ども・子育て支援法)に則り、同時にかかる利用料の負担を軽減し、条件を満たすきょうだいがいる場合、第2子の利用料を減額、第3子以降の利用料を無償としています。
しかしながら、ご指摘のとおり、現行の制度では0歳児から2歳児のお子様について、きょうだいが小学生以上の場合は利用料の軽減が受けられないなど、子どもの人数に応じた負担軽減になっていないという課題があることから、国に対して制度の拡充を要望しているところです。
国の制度以上に自治体独自で多子軽減を行う場合、本市の厳しい財政状況において相当の財政負担を伴うことが課題となるため、更なる負担軽減策の実施に向けては、国の動向や本市の財政状況を考慮しながら検討していきます。
子育てをされているご家庭においては、金銭的な負担をはじめとし、様々なご苦労があると思います。他都市において進められている負担軽減策についても研究を進めながら、この度いただいたご意見についても、今後の横浜市の子育て支援を充実させていくための参考とします。
こども青少年局保育・教育部保育・教育認定課
電話:045-671-0255 FAX:045-550-3942
Email:kd-hknintei@city.yokohama.jp
2023年10月2日
※上記の内容はすべて公表内容基準日時点のものであり、現在とは異なる場合があります。