受付年月 | 2023年09月 |
---|---|
要望区 | 全市 |
事業名 | 市民からの提案 |
内容分類 | 都市経営・運営 > 監査 > 監査 |
対応区分 | 要望等にお応えできません |
監査委員を選ぶ部署及び罷免する部署を教えてください。現在の監査委員を罷免し、選び直してください。
また、新しい監査委員を選任する際はジェンダー平等にしてください。
監査委員の選任については、地方自治法第196条において、「地方公共団体の長が、議会の同意を得て、人格が高潔で、普通地方公共団体の財務管理、事業の経営管理その他行政運営に関し優れた識見を有するもの(議員である者を除く。以下この款において「識見を有する者」という。)及び議員のうちから、これを選任する。ただし、条例で議員のうちから監査委員を選任しないことができる。」と規定されており、その事務手続きについては、総務局人事部人事課にて行っています。
また、監査委員の罷免については、地方自治法第197条の2において、「普通地方公共団体の長は、監査委員が心身の故障のため職務の遂行に堪えないと認めるとき、又は監査委員に職務上の義務違反その他監査委員たるに適しない非行があると認めるときは、議会の同意を得て、これを罷免することができる。この場合においては、議会の常任委員会又は特別委員会において公聴会を開かなければならない。」と規定されており、これに該当する状況が生じた場合の事務手続きについては、総務局人事部人事課にて行うものと考えます。
なお、同条第2項において、「監査委員は、前項の規定による場合を除くほか、その意に反して罷免されることがない。」と規定されています。
監査委員の選任については、法律の趣旨を尊重し、横浜市会の同意の上、横浜市長が選任していますので、ご理解をお願いします。
総務局人事部人事課
電話:045-671-2072 FAX:045-662-7712
Email:so-jinji@city.yokohama.jp
2023年9月28日
※上記の内容はすべて公表内容基準日時点のものであり、現在とは異なる場合があります。