受付年月 | 2023年09月 |
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要望区 | 泉区 |
事業名 | 市民からの提案 |
内容分類 | 公害・環境保全・緑 > 環境汚染 > 悪臭 |
対応区分 | 情報提供その他(既に実施済み・お礼お詫び等) |
緑園都市駅入口交差点の付近で、工事作業員が喫煙をしており、副流煙が衣類につきました。土木事務所に伝えたところ、「市では対応できないので、直接工事作業業者に連絡してほしい」と言われました。
これは発注元の横浜市が管理すべき事ではないでしょうか。発注先の事象について、すべてを委託先に一任しているのでしょうか。
工事の施工について第三者に損害を及ぼした際は、本市(以下「発注者」)が行った指示(施工方法、設計など)によって生じた損害を除いて、工事業者(以下「請負人」)の責務となることを工事請負契約約款に定めています。
本件のような事案が起きた場合は、発注者が請負人に状況確認の上、適切な対応をとるよう、指導を行っています。
なお、今回の件については喫煙禁止地区に指定されていない区域における屋外での喫煙であるため、基本的に請負人の判断において対応することとなりますが、改正健康増進法の趣旨を踏まえ、請負人に対し喫煙の際は周囲への配慮をより一層行うよう指導を行いました。
泉区泉土木事務所
電話:045-800-2534 FAX:045-800-2540
Email:iz-doboku@city.yokohama.jp
2023年9月25日
※上記の内容はすべて公表内容基準日時点のものであり、現在とは異なる場合があります。