受付年月 | 2023年08月 |
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要望区 | 全市 |
事業名 | 市民からの提案 |
内容分類 | 福祉 > 生活保護・援護対策 > 生活保護 |
対応区分 | 情報提供その他(既に実施済み・お礼お詫び等) |
生活保護を受けている場合、福祉特別乗車券の利用者負担金1,200円は一時扶助の対象でしょうか。一時扶助の対象でない場合は、病院や公共職業安定所などに行く交通費は移送費として支給対象ですが、年額で1,200円に達した時点で移送費対象外の扱いになるのでしょうか。
利用者負担金が一時扶助の対象外の場合で、福祉特別乗車券利用区間の交通費も支給対象外となる場合は、本来支給されるはずの移送費が支給されないこととなり、不当ではないでしょうか。
生活保護の一時扶助としての移送費は、通院のための交通費など、国の通知に示されている目的の範囲において、実費相当額を支給することができます。一方で、福祉特別乗車券は利用目的が限られているものではなく、この交付を受けることも任意であり、交付にあたって必要となる利用者負担金は、生活保護の一時扶助の対象とはなっていません。
また、福祉特別乗車券の交付を受けている場合には、同乗車券の対象区間において新たな負担も発生しないことから、その対象区間の範囲において一時扶助の対象とはしていません。
ご理解をお願いいたします。
健康福祉局生活福祉部生活支援課
電話:045-671-2403 FAX:045-664-0403
Email:kf-seikatsushien@city.yokohama.jp
2023年9月1日
※上記の内容はすべて公表内容基準日時点のものであり、現在とは異なる場合があります。