受付年月 | 2023年08月 |
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要望区 | 神奈川区 |
事業名 | 市民からの提案 |
内容分類 | 職員(教職員を除く) > 市民応対 > 市民応対への苦情 |
対応区分 | 情報提供その他(既に実施済み・お礼お詫び等) |
神奈川区生活支援課のケースワーカーへ折り返しの電話をした際に、いきなり翌日の訪問(法令に基づく)の予約をされました。その電話中に奥で私語談笑してる職員の声が聞こえました。翌日の訪問の際には、挨拶もなく名前もなのらず職員証も提示しませんでした。
区役所の職員が訪問する際には、職員証等を提示する義務があるはずです。義務を怠りマナーや礼儀のない人を勤務させないでください。
生活保護のケースワーカーは、家庭訪問をする際には、職員証または立入調査票を携行しており、提示を求められた場合には応じております。
このたびは、職員が家庭訪問に伺った際に職員証や立入調査票の提示がなかったとのことで、ご心配をおかけし大変申し訳ありませんでした。
建物入口では、一般的な配慮から所属を告げることはしておりませんが、室内に訪問させていただく際には、改めて担当名等の名乗りをするように指導してまいります。
また、個別の事案につきまして、事案ごとに要件などの取り扱いは異なりますが、寄り添った対応ができなかったことをお詫びいたします。
いただいたご意見を職場全体で共有し、支援の質の向上を図るよう指導してまいります。
神奈川区福祉保健センター生活支援課
電話:045-411-7104 FAX:045-411-0361
Email:kg-seikatsushien@city.yokohama.jp
2023年8月31日
※上記の内容はすべて公表内容基準日時点のものであり、現在とは異なる場合があります。