受付年月 | 2023年07月 |
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要望区 | 全市 |
事業名 | 市民からの提案 |
内容分類 | 福祉 > 障害者福祉 > その他障害者福祉 |
対応区分 | 情報提供その他(既に実施済み・お礼お詫び等) |
任意入院を希望したところ、現時点では親族でないと手続きができないと言われました。2024年4月以降であれば、親族が手続きできない場合は自治体の判断で入院ができるということなので、2024年4月以前は親族がいない又は親族が手続きを拒否している場合は、任意入院できないのでしょうか。また、何を基準として判断されるのでしょうか。
任意入院は通常ご本人の同意があれば可能なため、個別の事情等の詳細については、ご案内を受けた医療機関に改めてご確認ください。任意入院及び家族等の同意による入院(医療保護入院)についての概要と、「精神保健及び精神障害者福祉に関する法律」(以下「精神保健福祉法」という。)の改正に伴う令和6年4月以降の医療保護入院制度の変更点について、次のとおりご案内いたします。
【任意入院について】精神保健福祉法第20条において、「精神科病院の管理者は、精神障害者を入院させる場合においては、本人の同意に基づいて入院が行われるように努めなければならない」と規定されており、令和6年4月以降も変更はありません。ただし、入院にあたっては患者の病状等に応じ、患者本人の医療及び保護を確保する観点に立って最も適切な形態での入院が行われるよう留意する必要があります。
【医療保護入院について】入院が必要と精神保健指定医等が診断し、ご本人の入院への同意が得られない場合に、家族等の同意を得て入院する形態です。家族等がいない場合、代わりに市町村長が同意(以下「市長村長同意」という。)することで入院することとなります。令和6年4月以降の市町村長同意については、医療保護入院において、継続して入院する必要があると精神保健指定医等が診断しているにもかかわらず、家族等の全員が同意・不同意の意思表示を行わない場合には、医療機関は市町村長同意を求めることが出来るようになります。
健康福祉局障害福祉保健部精神保健福祉課
電話:045-662-3552 FAX:045-662-3525
Email:kf-seishinhoken@city.yokohama.jp
2023年8月30日
※上記の内容はすべて公表内容基準日時点のものであり、現在とは異なる場合があります。