受付年月 | 2023年07月 |
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要望区 | 中区 |
事業名 | 市民からの提案 |
内容分類 | 市民利用施設 > 市・区庁舎 > 市・区庁舎管理 |
対応区分 | 情報提供その他(既に実施済み・お礼お詫び等) |
横浜市庁舎の3階より上の階には階段はないのでしょうか。
職員が数階下に降りる程度なら、階段を使用したらいいと思います。
横浜市庁舎の3階から屋上に至るまで非常用階段はございますが、職員を含め、通常時は原則使用することができません。
一方、地下1階から3階までは、どなたでも自由にご利用いただける階段がございます。
地下1階から3階にある3つのエレベーターは、全て「思いやりエレベーター」としており、車いす、ベビーカー、お身体の不自由な方など、エレベーターでの移動を必要とされる方へ利用を譲るよう職員含めて皆様にお願いしているものとなります。
引き続き、優先利用について呼びかけを行ってまいります。
総務局総務部管理課
電話:045-671-2082 FAX:045-662-7650
Email:so-kanri@city.yokohama.jp
2023年8月17日
※上記の内容はすべて公表内容基準日時点のものであり、現在とは異なる場合があります。