「市民の声」の公表


詳細内容

打ち水で使用した分の水量については下水道使用料を請求しないでください

受付年月 2023年07月
要望区 全市
事業名 市民からの提案
内容分類 上下水道 > 下水道 > 下水道使用料
対応区分 要望等にお応えできません
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投稿要旨

猛暑対策には各家庭での打ち水が効果的であると報道されています。

打ち水で使用した分の水量については下水道使用料を請求しないようにしてもらえると、個人ではなく地域として、継続的な猛暑対策に取り組めると思います。

回答

本市では、横浜市下水道条例第19条により、水道水を使用している場合、汚水の排出量を水道の使用水量とする、と定めています。

これは、(1)通常、使用される水道水のほとんどは公共下水道に排出されていること、(2)汚水の排出量を測定することが技術的に困難であること、(3)汚水の排出量を把握するためには専用メーターの設置や検針等で費用が増加すること、などの理由によるものです。

普段お使いいただいているお水のうち、一部を打ち水や庭への散水に使用したとしても、全ての水道使用者様に対して、それらの水量を正確に把握することができないため、水道の使用水量で料金を算定し、請求しています。

何卒、ご理解いただきますよう、よろしくお願いします。

≪参考≫

●横浜市下水道条例

(汚水の排出量)

第19条 前条第1項に規定する汚水の排出量は、次に定めるところによる。

(1) 水道及び工業用水道に係る汚水の排出量は、水道及び工業用水道の使用水量とする。

問合せ先

環境創造局総務部経理経営課
    電話:045-671-2826  FAX:045-663-0132   Email:ks-shiyou@city.yokohama.jp

公表内容基準日

2023年8月17日   

※上記の内容はすべて公表内容基準日時点のものであり、現在とは異なる場合があります。


この件に関するご意見等がありましたら「市民からの提案」をご利用ください。

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