「市民の声」の公表


詳細内容

図書館の本の破損に対し賠償という言葉は最小限とし、破損防止をもっと利用者にPRしてください

受付年月 2023年07月
要望区 神奈川区
事業名 市民からの提案
内容分類 市民利用施設 > 図書館 > 図書館管理・運営
対応区分 情報提供その他(既に実施済み・お礼お詫び等)
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投稿要旨

図書館で借りた本を誤って雨水で濡らしてしまい、交換を依頼されました。その旨を伝える電話や手紙、窓口での手続きの際に、賠償という言葉が多用され、不快でした。賠償という言葉は必要最小限にとどめ、交換という言葉を使ってもらえないでしょうか。

また、事故防止のため、図書館側から本を破損しないよう、もっと利用者にPRすべきだと考えます。

回答

本市では、「横浜市立図書館条例」第 8 条にて、図書の亡失・汚損に関する規定をしています。この条例の規定により、適正に誤解なく手続きを行うため、「賠償」という言葉を使用しご案内しています。ご理解をお願いいたします。

また、事故防止に関するご意見は、今後の運営の参考にさせていただきます。

問合せ先

教育委員会事務局中央図書館調査資料課
    電話:045-262-7336  FAX:045-262-0054   Email:ky-libkocho-c@city.yokohama.jp

公表内容基準日

2023年8月8日   

※上記の内容はすべて公表内容基準日時点のものであり、現在とは異なる場合があります。


この件に関するご意見等がありましたら「市民からの提案」をご利用ください。

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