「市民の声」の公表


詳細内容

有効期限が切れたマイナンバーカードの取扱いについて適切な説明をしてほしかったです

受付年月 2023年07月
要望区 磯子区
事業名 市民からの提案
内容分類 戸籍・税金・保険年金 > 戸籍・登録 > その他戸籍・登録
対応区分 要望等を受けた後に実施しました
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投稿要旨

マイナンバーカードの有効期限に関する案内や事前通知などもなく、有効期限切れによりマイナンバーカードが利用できなくなったため、区役所へ相談しに行きました。

私は、その際の区職員の説明から、有効期限切れのマイナンバーカードは返却する義務があると思い、仕方なく返却しましたが、後日、返却しなくても問題ないことが分かりました。

職員は、制度等を理解できていなかったり、誤解している市民に対し、きちんと説明する義務があると思います。

回答

この度は窓口での対応において、ご不快な思いをさせてしまい、誠に申し訳ありませんでした。

電子証明書の有効期限については、マイナンバーカード表面の「電子証明書の有効期限」欄に手書きで記載できるようになっていますが、磯子区役所では「マイナンバーカードの電子証明書の利用のご案内」という資料に電子証明書の有効期限を記載し、マイナンバーカード交付時に配付してお知らせしています。電子証明書の更新を行った際には、新たな有効期限が記された「電子証明書の写し」をお渡しするとともに、マイナンバーカードの表面の「電子証明書の有効期限」欄に有効期限を記入しています。

また、電子証明書の有効期限の約3か月前にご自宅宛に「有効期限のお知らせ」を郵送し、間もなく期限を迎えることと更新が必要なことについて通知しています。

電子証明書の有効期限が切れたマイナンバーカードは、マイナンバーカードそのものの有効期限までは本人確認資料として使うことができるほか、窓口にてお手続きをすることで電子証明書を発行することができます。

当初ご相談の際に、このことについてご理解いただける説明ができておらず申し訳ありません。

改めて、返納届の提出による意思確認だけでなく窓口において丁寧な説明を心掛けるよう職員に周知するとともに、マイナンバーカードを返納しなくてもよい場合には、そのことをお伝えしていきます。

さらに、再発行の際は手数料がかかることをご案内するように徹底し、マイナンバーカードの返納届にご案内したことを記録ができるように様式を修正しました。

引き続き、市民の皆様のご質問に寄り添い、ご理解いただける説明ができるよう、取り組んでいきます。

問合せ先

磯子区総務部戸籍課
    電話:045-750-2345  FAX:045-750-2535   Email:is-koseki@city.yokohama.jp

公表内容基準日

2023年8月8日   

※上記の内容はすべて公表内容基準日時点のものであり、現在とは異なる場合があります。

対応の状況

2023年7月に実施しました


この件に関するご意見等がありましたら「市民からの提案」をご利用ください。

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