受付年月 | 2023年07月 |
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要望区 | 中区 |
事業名 | 市民からの提案 |
内容分類 | 市民利用施設 > 市・区庁舎 > 市・区庁舎管理 |
対応区分 | 情報提供その他(既に実施済み・お礼お詫び等) |
市庁舎に出入りしている弁当事業者が、弁当を入れたケースを次の配達まで引き上げず、フロアに置いたままにしています。これは認められているのでしょうか。毎日引き上げるように指導すべきではないでしょうか。
市庁舎では、横浜市庁舎管理規則第12条第6号で「庁舎の一部を独占的に占有または利用すること。」を行為の制限として定めています。
従いまして、ご指摘のような事実が判明した際には、撤去をお願いしています。
総務局総務部管理課
電話:045-671-2082 FAX:045-662-7650
Email:so-kanri@city.yokohama.jp
2023年7月31日
※上記の内容はすべて公表内容基準日時点のものであり、現在とは異なる場合があります。