受付年月 | 2023年07月 |
---|---|
要望区 | 全市 |
事業名 | 市民からの提案 |
内容分類 | 市民利用施設 > その他の市民利用施設 > その他市民利用施設 |
対応区分 | 要望等にお応えできません |
トランスジェンダー職員が「女子トイレの使用を制限されているのは不当だ」と訴訟した件で、最高裁が「トイレを使用制限する国の対応は違法」と判断を下しました。
そこで児童保護の観点から、性別適合手術を受けていない人が市内の女性用のトイレ・更衣室・浴場の利用を制限する条例を作成してください。未来を担う子供の安全のための義務だと思います。
今回の判決は、不特定多数の人々の使用が想定される公共施設の使用のあり方について触れたものではないとされていますが、トイレや更衣室の利用に関しては、性的少数者の方々に限らず、誰もが安全で使いやすいものであることが必要です。本市が管理運営する公共施設等の整備に関しましては、そうした考えに基づいて、各施設の管理者等がそれぞれの状況や事情に応じて、施設ごとに判断・対応をしています。
今後も引き続き、市民、地域団体、事業者の皆様とともに、社会的な理解を促進するための取組に努めていきます。
市民局人権課
電話:045-671-2718 FAX:045-681-5453
Email:sh-jinken@city.yokohama.jp
2023年8月3日
※上記の内容はすべて公表内容基準日時点のものであり、現在とは異なる場合があります。