受付年月 | 2023年06月 |
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要望区 | 全市 |
事業名 | 市民からの提案 |
内容分類 | 職員(教職員を除く) > 人事 > 人事・定数・服務 |
対応区分 | 情報提供その他(既に実施済み・お礼お詫び等) |
先日市役所に行ったとき、女性職員はラフな格好でしたが、男性職員はスーツとネクタイを着用していました。男性はスーツとネクタイの着用が必須といった服装の規定はあるのでしょうか。
また、配慮が必要な世の中で、役所が性別によるルールを強要するのは正しいのでしょうか。
本市職員の服装については、本市の服務関連規定に特に定めはありません。
また、窓口サービスを提供する際の標準応対を定めた「横浜市区役所窓口サービス標準」や「横浜市職員応対マニュアル」でも、お客様対応にふさわしい身だしなみについての記載はありますが、性別に関する定めはありません。本市では職員の性別によって特定の服装を規制したり、もしくは奨励したりすることはしていません。
鶴見区総務部区政推進課
電話:045-510-1682 FAX:045-510-1891
Email:tr-kusei@city.yokohama.jp
2023年7月21日
※上記の内容はすべて公表内容基準日時点のものであり、現在とは異なる場合があります。