受付年月 | 2023年06月 |
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要望区 | 全市 |
事業名 | 市民からの提案 |
内容分類 | 都市整備・開発と住宅 > 宅地造成・開発許可 > 宅地造成・開発許可 |
対応区分 | 要望等にお応えできません |
横浜市の「宅地造成の手引」から大きく逸脱している工事があります。災害時のリスクや周辺環境への悪影響がありますので、許可を取り消して、内容変更をしてください。
今回の工事については、法令の基準や法令の定めによって判断するための基準(以下、審査基準等)に適合していたため許可を行いました。なお、「宅地造成の手引(以下、手引)」には審査基準等以外にも実施することが望ましい基準も定められています。
ご指摘の隣地部の盛土の高さ及び近隣説明については、実施することが望ましい基準として定められています。この実施することが望ましい基準を満たしていないことを理由に、許可を取り消すことはできません。
また、審査基準に適合していることから、本市が強制的に計画を変更させることはできません。計画の変更は、事業者の判断になり、変更許可の申請があればその適否を審査していくことになります。
当初、許可の審査中に盛土の高さや近隣説明を遵守するよう指導を行いましたが、引き続き、遵守するよう指導していきます。
建築局宅地審査部宅地審査課
電話:045-671-4515 FAX:045-681-2435
Email:kc-takuchishinsa@city.yokohama.jp
2023年7月19日
※上記の内容はすべて公表内容基準日時点のものであり、現在とは異なる場合があります。