受付年月 | 2023年06月 |
---|---|
要望区 | 全市 |
事業名 | 市民からの提案 |
内容分類 | 子育て > 保育園 > 保育園手続・基準 |
対応区分 | 情報提供その他(既に実施済み・お礼お詫び等) |
横浜市の保育園では、下の子の育児休業を取得すると、産後2か月を経過したところで上の子は退園しなくてはならないと知りました。子どもの安定した成長や保護者の負担軽減のためにも、このルールを見直し、継続して保育園が利用できるようにしてください。国や他の自治体の動きを見ても、横浜市のルールは足並みが揃っていません。
本市では、お子さんが保育所在園中に、保護者が在園児以外のお子さんの育児休業に入られた場合、保護者の諸事情及び児童福祉の観点を総合的に勘案したうえで、同一保育所での利用継続を認めています。
育児休業中の利用継続を希望される場合には、保育所を利用する際の保育の必要な認定事由を「育児休業中の利用継続」に変更する申請をしていただく必要があります。変更申請の際の必要書類は、認定変更申請書・勤務先が証明する育児休業証明書・利用している保育所が作成する園長意見書です。
ご意見としてお寄せいただいた「下の子の育児休業を取得すると、上の子が保育所を退園となってしまう。産後2か月経過後に上の子は退園。」という取扱いは、本市では行っておりません。もしも、保育所や区役所にご相談いただいた際に、退園を求められた場合には、こども青少年局保育・教育認定課(045-671-0253)までご相談ください。
今後もご意見等ございましたら、お寄せいただければ幸いです。どうぞよろしくお願いいたします。
こども青少年局保育・教育部保育・教育認定課
電話:045-671-0253 FAX:045-550-3942
Email:kd-hknintei@city.yokohama.jp
2023年6月16日
※上記の内容はすべて公表内容基準日時点のものであり、現在とは異なる場合があります。