受付年月 | 2023年05月 |
---|---|
要望区 | 全市 |
事業名 | 市民からの提案 |
内容分類 | 都市経営・運営 > 監査 > 監査 |
対応区分 | 要望等にお応えできません |
1. 市会議員を監査委員職務執行者として選任し始めた年度と理由を教えてください。
2. 横浜市で「ジェンダー平等の推進」を掲げているにもかかわらず、監査委員全員が男性であるのはおかしいと思います。監査事務局と市会が監査委員を選び、市長が承認するように条文を変更してください。
3. 新しい監査委員で、私が提出した住民監査請求の審議をやり直してください。また、住民監査請求に対して監査を実施しないこと(以下「却下」という。)を決定した場合は、監査委員が請求人に理由を直接伝えるようにしてください。
4. 監査委員全員での審議の前に、一人の監査委員が市職員に却下を通知する文章の案文を書かせるのはおかしいと思います。
5. 2007年から却下の件数が増えたことについて、請求書の書き方の指導など、対応が必要だと思います。
6. 住民監査請求のハードルが高すぎるので、それを下げる工夫をしてください。
7. 却下された場合に、住民訴訟を行うことはできますか。
1. 地方自治法第197条第1項において、「監査委員の任期は、識見を有する者のうちから選任される者にあつては四年とし、議員のうちから選任される者にあつては議員の任期による。ただし、後任者が選任されるまでの間は、その職務を行うことを妨げない。」と規定されております。この規定に基づき職務を行っています。
2. 地方自治法第196条第1項において、「監査委員は、普通地方公共団体の長が、議会の同意を得て、人格が高潔で、普通地方公共団体の財務管理、事業の経営管理その他行政運営に関し優れた識見を有する者(議員である者を除く。以下この款において「識見を有する者」という。)及び議員のうちから、これを選任する。ただし、条例で議員のうちから監査委員を選任しないことができる。」と規定されていることから、監査事務局と市会が監査委員を選ぶことはできません。
3. 本件住民監査請求につきまして、監査委員は、地方自治法の規定に基づき、請求人から提出された請求書及び事実証明書を基に審議を行い、却下を決定しています。
なお、監査委員の決定に不服がある場合には、却下の通知があった日から30日以内に住民訴訟を提起し、措置を講ずるよう請求することができます。
4. 本市では、監査委員の審議を円滑に進めるため、弁護士資格を持つ監査委員に、請求に関連する法令や判例等を確認等しながら、監査事務局にて審議資料を準備しています。
なお、監査委員は独任制の執行機関であり、それぞれの監査委員が独立して職務を行います。そのため、住民監査請求の審議結果は一人の監査委員の判断で決定されるものではありません。
5. 却下が増えた件につきましては、本市ウェブページ(※)に、平成19年度(2007年度)以前は却下(受理後、却下を除く。)を掲載しておらず、平成20年度(2008年度)から却下についても掲載することとしたためです。
なお、請求書の本質的な部分の記載内容は、請求人の意向が重視されるべきであると考えるため、請求書の書き方の指導などにつきましては、対応いたしかねます。
(※) https://www.city.yokohama.lg.jp/city-info/gyosei-kansa/kansa/kekka/kekka-ju.html
6. 住民監査請求は地方自治法に定められた制度であり、本市は同法に基づき適切に運用しています。
7. 監査委員が住民監査請求に対して却下した場合の住民訴訟につきまして、平成10年12月18日最高裁判所判決は「監査委員が適法な住民監査請求を不適法であるとして却下した場合、当該請求をした住民は、適法な住民監査請求を経たものとして直ちに住民訴訟を提起することができる」と判示しています。また、同判決において、当該請求を行った住民が提起する住民訴訟の出訴期間は「却下の通知があった日から三〇日以内と解するのが相当」と判示されています。
このことから、却下の場合であっても監査委員の決定に不服がある場合には、住民訴訟を提起し、措置を講ずるよう請求することができるものとされています。
監査事務局監査部監査管理課
電話:045-671-3360 FAX:045-664-2944
Email:ka-kansa@city.yokohama.jp
2023年6月14日
※上記の内容はすべて公表内容基準日時点のものであり、現在とは異なる場合があります。